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Space Scout #Moon

Analysis: Despite Ambiguous Wording, Moon Base’s “Perimeter” Likely Complies With International Law

NASA が 2026 年 5 月に発表した月面基地計画は、月面南極地域への永続的な米国拠点の構想を示しているが、その計画の一部を説明する際に使われた「ペリメーター」という表現をめぐり、国際宇宙法との整合性について疑問が生じていた。だが法的な詳細な分析によれば、この計画は国際宇宙法上のアウタースペース条約(1967年)に基本的に適合しているとみられる。

月面南極地域が注目される背景には、極域に存在する「永久影領域」(PSR) に水氷が存在することがある。現在、月面には 324 個の PSR が存在し、その中でも南極の PSR は宇宙拠点の構築に極めて重要な資源として位置付けられている。加えて月極には「永遠光の峰」(PEL) という太陽光がほぼ年間通して当たる場所も存在し、太陽光電力による長期間の運用に適している。こうした限定的で希少な資源が集中する月面南極は、複数の国家が月面での活動を展開する場合に利用をめぐる競合が生じやすい環境であり、計画の詳細な説明が求められる状況にあった。

NASA の幹部は、月面基地周辺に複数のドローン「MoonFall」を配置して「ペリメーター」を形成する構想を示した。これが他国の月面利用を排除する領有化に当たるのではないかという懸念が浮上したのだ。しかし国際宇宙法の中核をなすアウタースペース条約の第 II 条は「外宇宙(月及び他の天体を含む。)は、主権の主張、使用又は占領その他のいかなる手段によっても、国家による適用の対象とすることができない」と明確に定めている。この規定は領土化を禁止する明確な意思を示す一方で、第 IV 条では「月及び他の天体の平和的探査に必要な設備又は施設の使用も禁止されない」と述べられており、恒久的な施設の設置自体は許容されている。さらに第 IX 条では、他国の権利に対して「相応の配慮」を払いながら行う平和的活動であれば、一時的に他の利用を困難にする側面があっても認められるとしている。NASA の現在の計画は、このような法的枠組みの中に基本的には収まるものと考えられるのだ。

ただし NASA 幹部の発言には曖昧な表現が含まれており、設置予定のドローンやシステムが具体的にどのような機能を果たすのか、また他国の月面活動とどのように共存するのかについての明確さが不足している。月面での国際的なルール形成は、まだ初期段階にあり、今後複数国家の活動が増加していく中で、こうした曖昧さは法的解釈の対立や国際的な紛争の種となりうる。NASA が国際社会との信頼を構築するためには、計画の詳細と意図をより明確にすることが求められる。

日本の製造業・部品サプライヤーにとって、月面基地計画の進展は機器供給の直接的な機会をもたらす。基地構成機器、ドローン、通信システム、電源システム、センサーなど多くの要素機器や部品が必要とされるからだ。同時に、月面での国際的なルール形成の動向は、将来の市場環境を大きく左右する要因となる可能性がある。早期に国際宇宙法の枠組みを理解し、月面関連機器の技術開発に取り組むことは、新興する宇宙産業のサプライチェーンに組み込まれるための基盤となるだろう。

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Source:Space Scout

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